炭酸飲料「コカ・コーラ」の瓶ボトルが「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は、商標と認めなかった特許庁の審決を取り消しました。長年の販売実績などを踏まえて、ボトルの形自体がブランドイメージと判断したようです。コカ・コーラのロゴがなくても、他社商品と容易に識別できる」と判断され、立体商標として認められると結論が出ました。

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