総務省は、離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定などのため、無戸籍になった子供らに、住民票の作成を認めるよう全国の市区町村に通知する方針を固めました。対象となるケースについて検討を進め、7月中に無戸籍児の住民票を作成する際の判断基準を策定した上で、自治体に通知するそうです。無戸籍の子供らの住民票が作成されない場合は、自治体から乳幼児健診や就学の通知が届かないなど、さまざまな行政サービスを受けられないなどの支障が生じるケースがあります。

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